障害者雇用について

障害者の方を雇用する際に知っておくと役立つ、以下の3つについてご紹介していきます。

  • 障害者雇用促進法
  • 障害者雇用納付金制度
  • 障害者雇用に関する助成金

それぞれの詳細については下記の記事をご覧ください。

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障害者雇用促進法を徹底解説!概要や事業主に対する措置とは
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障害者雇用促進法とは?

障害者雇用促進法とは、障害のある方に対して安定した職業提供をサポートする法律のことです。
正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」となります。

1960年に施行された「身体障害者雇用促進法」から始まり、数多の制度改正を経て現在に至っています。

関連記事:障害者雇用促進法を徹底解説!概要や事業主に対する措置とは

障害者雇用促進法の改正

令和元年、障害者雇用促進法の一部が改正されました。
詳しくご説明していきます。

障害者雇用促進法改正の趣旨

令和元年、障害者雇用促進法が改正されました。趣旨は以下の通りです。

”障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずる。”

引用:厚生労働省 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の概要

障害者雇用促進法改正の概要

今回の法律改正での大きなポイントは2つです。
それは『障害者の活躍の場の拡大』『障害者の雇用状況についての的確な把握』です。

障害者の活躍の場の拡大

この法律は国・地方公共団体に対して障害者活躍推進計画作成を義務付け、率先して障害者を雇用するように努めさせました。

民間企業に対しては、週所定労働時間が一定の範囲内にある者を雇用する事業主に特例給付金を与えたり、障害者雇用の実施が善良な中小企業には認定制度を設けました。

障害者の雇用状況についての的確な把握

今回の改正により障害者の雇用状況を正確に把握するための措置も実施されています。

(1)厚生労働大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共団体に対する報告徴収の規定を設ける。
(2)国及び地方公共団体並びに民間の事業主は、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認に関する書類を保存しなければならないこととする。
(3)障害者雇用率の算定対象となる障害者であるかどうかの確認方法を明確化するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対して、確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとする。

このように報告徴収、書類保存の義務化、対象の確認方法の明確化を行うことで雇用状況の把握及び障害者雇用の進展を目指しています。
引用:厚生労働省 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(国会提出準備中)の概要

障害者雇用納付金制度とは?

障害者雇用納付金制度は、『障害者雇用促進法』に定められている『法定雇用率』を満たしていない企業から納付金を徴収し、法定雇用率を満たしている企業に助成金や調整金を支給することで、法定雇用率を満たしている企業と満たしていない企業との間の経済的、時間的負担を埋めることを目的とした制度です。

法定雇用率とは、事業主に対しての法律で、民間企業の場合、企業全体の従業員数のうち『2.2%以上』を障害のある方で占める義務があります。
ちなみに、国・地方公共団体の法定雇用率は『2.5%』となっています。

障害のある方の採用にあたり、企業内では特別な設備の準備や、従業員への協力呼びかけを行う必要があります。
そのため、法定雇用率を満たしている企業は、満たしていない企業よりも経済的、時間的負担が掛かる場合があります。
そんな企業間の負担を調整するのが今回ご紹介する『障害者雇用納付金制度』となります。

関連記事:障害者雇用納付金制度を徹底解説!どんな企業が支払うの?

障害者雇用納付金制度の概要

障害者雇用納付金制度の目的は、『企業間の経済的、時間的負担を埋める』です。
法定雇用率を満たしていない企業から納付金を徴収し、法定雇用率を満たしている企業へ調整金や助成金、報奨金を支給します。
それにより、障害者を雇用する際に生じる経済的、時間的負担の差を埋めます。

障害者雇用納付金制度の対象事業主

障害者雇用納付制度は法定雇用率を満たしている企業に支給される助成金です。

事業主が障害者の雇用の際、設備の整備や従業員への協力呼びかけ等の特別な措置を行わなければ、障害者の雇用や雇用の継続が難しいと認定されれば、事業主に対して助成金が支給されます。
企業の一時的な経済的・時間的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を目指す制度です。

障害者雇用に関する助成金とは?

事業主が障害者を雇用する際、企業に一時的にかかる経済的、時間的負担を減らすための制度が『障害者雇用の助成金』です。
事業主が障害者を雇用するとき、企業内では特別な設備の準備やメンテナンス、従業員の呼びかけ等を行う必要があり、必要以上に負担がかかる場合があります。

『障害者雇用の助成金』は、そんな事業主に対して助成金を支給することで、障害者の雇用促進や雇用継続を目的としています。

引用:厚生労働省 障害者を雇い入れた場合などの助成

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障害者雇用に関する助成金の概要

障害者雇用に関する助成金は、障害者の雇用促進や新規雇用の増加を目的とした制度です。
事業主が障害者を雇用する際、一時的な経済的・時間的負担が生まれます。

例えば以下のような負担です。

  • 身体障害者の方のために、バリアフリーな設備やシステムを準備する
  • 他の従業員への配慮呼びかけ
  • 特別な社内教育制度の準備

このような負担を軽減するために企業に助成金が支給され、障害者の雇用促進や雇用の継続を目指します。

障害者雇用に関する助成金の対象者

障害者雇用に関する助成金を受け取れるのは、助成金支給の対象になっている障害者を雇用している事業主です。助成金支給の対象となる障害者に関しては、各種助成金によって異なります。