障害者雇用に関する助成金とは?
事業主が障害者を雇用する際、企業に一時的にかかる経済的、時間的負担を減らすための制度が『障害者雇用の助成金』です。
事業主が障害者を雇用するとき、企業内では特別な設備の準備やメンテナンス、従業員の呼びかけ等を行う必要があり、必要以上に負担がかかる場合があります。
『障害者雇用の助成金』は、そんな事業主に対して助成金を支給することで、障害者の雇用促進や雇用継続を目的としています。
次項では『障害者雇用に関する助成金の概要』をご説明していきます。
障害者雇用に関する助成金の概要
それでは『障害者雇用に関する助成金の目的』『障害者雇用に関する助成金の対象者』『障害者雇用納付金制度の対象事業主』について詳しくご説明していきます。
障害者雇用に関する助成金の目的
障害者雇用に関する助成金は、障害者の雇用促進や新規雇用の増加を目的とした制度です。
先ほども言った通り、事業主が障害者を雇用する際、一時的な経済的・時間的負担が生まれます。
例えば以下のような負担です。
- 身体障害者の方のために、バリアフリーな設備やシステムを準備する
- 他の従業員への配慮呼びかけ
- 特別な社内教育制度の準備
このような負担を軽減するために企業に助成金が支給され、障害者の雇用促進や雇用の継続を目指します。
障害者雇用に関する助成金の対象者
障害者雇用に関する助成金を受け取れるのは、助成金支給の対象になっている障害者を雇用している事業主です。助成金支給の対象となる障害者に関しては、各種助成金によって異なります。
そのため、以下で記載する【障害者雇用に関する各種助成金】をご参考ください。
障害者雇用納付金制度の対象事業主
障害者雇用納付制度は法定雇用率を満たしている企業に支給される助成金です。
事業主が障害者の雇用の際、設備の整備や従業員への協力呼びかけ等の特別な措置を行わなければ、障害者の雇用や雇用の継続が難しいと認定されれば、事業主に対して助成金が支給されます。
企業の一時的な経済的・時間的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を目指す制度です。
障害者雇用に関する各種助成金
障害者雇用に関する助成金には6つの種類があります。
- 特定求職者雇用開発助成金
- トライアル雇用助成金
- 障害者雇用安定助成金
- 障害者雇用納付金制度に基づく助成金
- 人材開発支援助成金
- 障害者雇用安定助成金
それぞれの助成金の概要、支給要件、支給額を詳しくご説明していきます。
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金には3つのコースがあります。
- 特定就職困難者コース
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 障害者初回雇用コース
それぞれのコースで支給要件や支給額が異なりますので1つ1つご説明していきます。
概要
【特定就職困難者コース】
高齢の方や障害のある方の就職困難者をハローワークの紹介により、継続雇用の労働者として雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。
【発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース】
発達障害者や難治性疾患患者をハローワークの紹介により、継続雇用の労働者として雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。
【障害者初回雇用コース】
障害者雇用を行ったことのない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5人以上~300人の中小企業)が障害者を初めて雇い入れ、法定雇用率を達成する場合に助成金が支給されます。中小企業における障害者の雇用促進を目的としています。
支給要件
【特定就職困難者コース】【発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース】
特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの助成金を受給するためには、以下の要項をすべて満たす必要があります。
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること
※1 具体的には次の機関が該当します。
- 公共職業安定所(ハローワーク)
- 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
- 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることを指しています。
【障害者初回雇用コース】
障害者初回雇用コースの助成金を受給するためには、以下の要項をすべて満たす必要があります。
- 支給申請時点で、雇用する常用労働者数が45.5人~300人の事業主であること。
- 初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数(※)が障害者雇用促進法第43条第1項に規 定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。
- 1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。
※短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を言います。)として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)で1人分としてカウントされます。
支給額
各コースの助成金の支給額は以下の通りです。
【特定就職困難者コース】
<短時間労働者以外>
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等:60万円
重度障害者等を除く身体・知的障害者:120万円
重度障害者等(※3):240万円
<短時間労働者>
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等:40万円
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者:80万円
【発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース】
<短時間労働者以外>
中小企業:120万円
中小企業以外:50万円
<短時間労働者>
中小企業:80万円
中小企業以外:30万円
【障害者初回雇用コース】
要項を満たす企業に120万円の支給
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金には【障害者トライアルコース】【障害者短時間トライアルコース】の2種類があります。
概要
【障害者トライアルコース】
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用し、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とした制度です。
【障害者短時間トライアルコース】
雇入れ時の週の労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中に20時間以上の労働時間を目指す制度です。
支給要件
【障害者トライアルコース】
1.対象労働者
[1]と[2]両方の条件に該当すること
[1]継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
[2]障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者
ア 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
イ 紹介日前1年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
ウ 紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている者
エ 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
2.雇入れの条件
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
【障害者短時間トライアルコース】
1.対象労働者
「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。
2.雇入れの条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること
支給額
【障害者トライアルコース】
支給対象者1人につき
【1】対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月支給
(最長6か月間)
【2】【1】以外の場合、月額最大4万円支給(最長3か月間)
【障害者短時間トライアルコース】
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)
障害者雇用安定助成金
ここでは『障害者雇用安定助成金』についてご説明していきます。
概要
職場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成するものであり、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。
支給要件
「対象労働者」は、次の(1)〜(7)のいずれかに該当する者です。
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者
(4)発達障害者
(5)難治性疾患のある方
(6)高次脳機能障害のある方
(7)(1)~(6)以外の障害者であって、地域センターが作成する職業リハビリテーション計画において、職場適応援助者による支援が必要であると認められる者
支給額
1.訪問型職場適応援助者による支援
- 支給対象期
受給資格認定を受けた後、支援計画に基づいて支援を行った期間を対象として助成が行われ、申請事業所ごとに初めて実施する本助成金のうち訪問型職場適応援助者による支援計画の開始日から3か月ごとに支給対象期を定めることとします。 - 支給額
アとイの額の合計が支給されます。
ア.支援計画に基づいて支援を行った日数に、次の日額単価を乗じて算出された額
- a.1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日 16,000円
(ただし、精神障害者の支援を行った場合は3時間以上の日 16,000円) - b.1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日 8,000円
(ただし、精神障害者の支援を行った場合は3時間未満の日 8,000円)
イ.訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額
2.企業在籍型職場適応援助者による支援
- 支給対象期間
支援計画に基づいて支援が行われた期間を「支給対象期間」として助成が行われます。 - 支給額
アとイの額の合計が支給されます。
ア.支給対象者の類型と企業規模に応じた、下表の「支給額」に示す1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された月数(※3)を乗じた額が支給されます。
<精神障害者>
- 短時間労働者以外:中小企業 12万|中小企業以外 9万
- 短時間労働者:中小企業 6万|中小企業以外 5万
<精神障害者以外>
- 短時間労働者以外:中小企業 8万|中小企業以外 6万
- 短時間労働者:中小企業 4万|中小企業以外 3万
障害者雇用納付金制度に基づく助成金
事業主が障害者の雇用の際、設備の整備や従業員への協力呼びかけ等の特別な措置を行わなければ障害者の雇用や雇用の継続が難しいと認定されれば、事業主に対して助成金が支給されます。
引用:独立行政法人 助成金等
人材開発支援助成金
ここでが『人材開発支援助成金』についてご説明していきます。
概要
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体に対してその費用を一部助成することにより、障害者の雇用促進や雇用の継続を諮ることを目的としています。
支給要件
こちらの助成金は、「訓練対象障害者」について「障害者職業能力開発訓練事業」を行うために「訓練の施設または設備の設置・整備または更新」をする場合または「障害者職業能力開発訓練事業」を行う場合に受給することができます。
支給額
1.施設または設備の設置・整備または更新
- 障害者職業能力開発訓練事業を行う訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した費用に3/4を乗じた額が助成されます。
- 初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備の場合は5,000万円を上限とします。
- 訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限(複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる額)とします。
2.運営費
次の[1]または[2]および[3]により算出した額が助成されます。
[1]重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障害者(以下「重度障害者等」という。)を対象とする障害者職業能力開発訓練。
- 1人あたりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に重度障害者等である訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額。
- 支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額。
[2][1]以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練
- 1人あたりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に重度障害者等以外の訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額。
- 支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額。
[3]重度障害者等が就職した場合には、就職者1人当たりに10万円を乗じた額
【1】対象となる就職者
次のア及びイに該当する者
- ア.訓練修了日または就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内(以下「対象期間内」という。)に雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者は除く。)として内定を受けた者もしくは雇用された者または雇用保険適用事業主となった者
- イ.障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス(就労継続支援事業A型等)の利用者として雇用される者でないこと
障害者雇用安定助成金
ここでは『障害者雇用安定助成金』についてご説明していきます。
概要
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。
受給要件
こちらは以下の7つの措置を講じる場合に受給することができます。
- 柔軟な時間管理・休暇取得
- 短時間労働者の勤務時間延長
- 正規無期転換
- 職場支援員の配置
- 職場復帰支援
- 中高年障害者の雇用継続支援
- 社内理解の促進