企業で働くにあたって、事故や怪我といった不測の事態は避けられない問題です。そのような際に、従業員を守る公的な制度として労災が存在し、怪我や疾病に対する補償を行なっています。しかし実際の業務においては、労災ではカバーすることができない損害が発生する場面も多く存在します。今回は労災による補償の説明と、労災で対応できない範囲をカバーする企業保険をご紹介します。

そもそも労災とは

業務中・通勤中に発生した事故や負担が原因となって、療養・休業が必要となることを労働災害と呼びます。近年では、過重労働やハラスメントによる精神障害が労働災害とされるケースも増加しています。それらの労働災害に対して、国が労働者に一定の補償を与える保険制度が労災です。

公的保険(労災)による給付の代表例

・療養補償給付
業務や通勤が原因となって発生した怪我や病気に対して、その治癒にかかる費用を補償するのが療養補償給付です。労災病院や指定医療機関にて治療・薬剤の支給を無料で受けられる現物給付と、近隣に指定医療機関がない場合に費用を支給する現金給付があります。
・休業補償給付
従業員が労働災害の療養のために労働できず賃金を受け取れない時に、療養の第4日目から支給を行うのが休業補償給付です。休業補償給付は給付基礎日額の60%です。
・障害補償給付
業務・通勤が原因となった怪我や病気が治った際、身体に一定の障害が残った場合に支給されるのが障害補償給付です。給付の種類や額は障害等級によって異なります。

企業が任意で加入する企業保険

公的制度である労災に対して、企業保険は民間の保険会社が企業向けに運営し、各企業が任意で加入するのが企業保険です。企業保険は補償の対象に応じて、以下の2種類に分けることができます。
■ 損害保険:海上保険・火災保険・PL保険・傷害保険など
■ 生命保険:団体生命保険・養老保険(退職金の積立)など

労災は療養・休業に対する補償を給付する一方で、その他の物的損害に対する補償は対象外となっています。例えば、自分が出勤していない時に火災や漏水などによって店舗が長期間休業になった場合は、労災による休業補償給付の対象外となります。また、従業員ではなくお客様や通行人等が怪我を負うケースも、もちろん労災の対象外です。一方で企業保険は、損害保険によってこのような物的損害に対応し、不慮の事故に見舞われた従業員や店舗・事業所等に補償を行うことができます。

ビジネス総合保険制度

企業保険のひとつである全国商工会議所のビジネス総合保険制度は、企業活動における様々なリスクを補償する企業保険です。
 
・物損害の補償
担当している建設現場で火災が発生し全焼した場合、ビジネス総合保険制度では「物損害の補償」として保険金を支給します。
・休業損失の補償
ワイドプランを使用すると、食中毒の発生などによって営業を一部休止した場合も、営業休止によって発生した損害に対して補償を行います。
・サイバーリスク補償特約(オプション補償)
サイバーリスク補償特約は、情報漏えいやネットワークの所有・使用・管理または情報メディアの提供において、意図せず発生した損害を補償するものです。サイバーリスク発生時の賠償金や訴訟費用だけでなく、原因調査費用や休業損失、営業継続費用にも対応しています。
 
上記のビジネス総合保険制度のように、企業保険は実際の業務上で発生しうる様々なリスクに対応した補償を用意しています。勤務先の企業が企業保険に加入することによって、従業員はより安心して業務に取り組むことが可能となります。
 
>商工会議所会員向け保険制度サイト