平成28年度1月からマイナンバー法が施行され、税務署に提出する給与所得や退職所得の源泉徴収票にマイナンバーの記載が必要になりました。給与に関する仕事とマイナンバーの関係を理解しておきましょう。

提出用源泉徴収票にマイナンバーの記載が必要

マイナンバー制は、公平・公正な社会を目指して、所得や他の行政サービスの受給状況を行政が把握しやすくなるため導入されました。そのため、給与や報酬を払っているすべての会社は、給与所得や退職所得の税務関係書類にマイナンバーを記載して提出することになりました。
ただし、本人に渡す源泉徴収票や支払通知等には、マイナンバーの記載は必要ありません。税務署など関係機関への提出用にのみ記載することになっています。注意しましょう。
そのほか、健康保険や年金など社会保障に関する手続きにもマイナンバーの記載が必要になります。

平成28年度から税務署に提出する書類にマイナンバーの記載が必要になりました。

社員、アルバイト、パートのマイナンバーの収集・管理に留意しよう

税務署や社会保険事務所に提出する書類に記載するために、社員やアルバイト、パートの人からマイナンバーを収集しなくてはなりません。また、給与所得のある人で扶養家族がいる人は、その人の分もマイナンバーを提供してもらわなければなりません。
マイナンバー制では、限定した利用目的でのみマイナンバーを収集してよいことになっています。社会保障と税に関する手続き書類に限定されていますから、営業成績管理など人事考査に使うことはできません。注意しましょう。
また、会社には、収集したマイナンバーを「安全管理措置」と呼ぶ適切な方法で管理することが求められています。ルールを決めて、正しく扱いましょう。

マイナンバーの提出の流れ

マイナンバー管理システムを使う方法も

収集したマイナンバーを情報漏えいしないように安全に管理するには、「マイナンバー管理システム」を利用するのもひとつの方法です。会社のパソコンにデータを残さずに、クラウドサービスを使って、安全にマイナンバーを管理し、給与システムと連携して必要な書類にだけ出力できます。

マイナンバーソフトの管理画面

画像協力:株式会社スマイルワークス
今回のポイント
  • 税務署に提出する源泉徴収票や支払調書には、社員や扶養家族、アルバイト、パートなどのマイナンバーを記載しなければならなくなった
  • 会社にはマイナンバーを適切に収集し、安全管理措置に対応した管理が求められる